エムポックスは, 感染症法上の4類感染症で, 患者もしくは無症状病原体保有者を診断した医師, 感染死亡者および感染死亡疑い者の死体を検案した医師は, ただちに最寄りの保健所への届出を行う必要がある。
続きを読む: 感染症発生動向調査に基づくエムポックスの国内における発生状況
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Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan