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風疹の検査法

(IASR Vol. 39 p35-36: 2018年3月号)

世界保健機関(WHO)は2020年までにWHOの6地域のうち5つ以上の地域において麻疹ならびに風疹の排除達成を目標にしている1)。風疹排除の定義は「適切なサーベイランス制度の下, ある地域において, 風疹ウイルスの土着性伝播が12カ月以上遮断され, 土着性伝播に伴う先天性風疹症候群が認められないこと」としている2)。「適切なサーベイランス制度」を示す指標の中には, 「風疹疑い例の80%以上から適当な検体が採取され, 熟達した実験室で検査されること」ならびに「実験室検査で確認された一連の流行の80%以上で, ウイルス検査のための検体が採取され, 認定された実験室で検査されること」と実験室検査に関連した事項が含まれる2)。2013年の風疹の全国規模の流行の後, 風疹患者報告数は大幅に減少した。そのため, 風疹排除認定のための疫学調査の実施が可能な件数となったと考えられたことから, 「風しんに関する特定感染症予防指針」が改訂され, 2018(平成30)年1月1日より適用された3)。本改訂では, 前述の排除認定の基準に合致したサーベイランス体制を構築するため, 血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定の実施と, 地方衛生研究所(地衛研)でのウイルス遺伝子検査等の実施が原則として全例に求められるようになった。これにより実験室検査の重要性がいっそう増したことから, 今回, 風疹の実験室検査法について改めて解説を行いたい。

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