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富山県で初めて確認され, 極東紅斑熱と推定された紅斑熱群リケッチア症の1例

(IASR Vol. 45 p64-65: 2024年4月号)
 

日本紅斑熱はRickettsia japonica(Rj)によるマダニ媒介感染症で, 発熱, 発疹, 痂皮(マダニの刺し口)を3主徴とする。治療にはテトラサイクリン系の抗菌薬が有効だが, 重症化し死亡する例も散見される。日本紅斑熱は感染症法上の4類感染症に指定されており, 診断した場合には直ちに届出が必要である。日本紅斑熱は西日本を中心に発生しており, 富山県の近隣県でも少数ながら症例が確認されていたが, 2022年まで富山県では確認されていなかった。Rjの属する紅斑熱群リケッチア(spotted fever group Rickettsiae: SFGR)には多数の種が含まれており, 病原性不明の種も多いが, 病原性を持つ種も複数報告されている。Rj以外のSFGRによるリケッチア症も国内で複数報告されているが, 日本紅斑熱とロッキー山紅斑熱以外のSFGR感染症は感染症法上の届出対象になっていない。なお, SFGR感染症の臨床症状, 経過, 治療法は日本紅斑熱と同様である。SFGRの1種であるR. heilongjiangensis(Rh)による極東紅斑熱1)は, イスカチマダニ(Haemaphysalis concinna)によって媒介され, ユーラシア大陸の極東部で発生しているが, 国内では2008年に宮城県で初めて症例が報告された2,3)。2007年に青森県で報告された症例も極東紅斑熱であった可能性が高いとされており4), 日本紅斑熱の報告が少ない地域においても類似のSFGR感染症例が発生する可能性がある。今回, 富山県で初めてSFGR感染症の確定診断に至り, さらに極東紅斑熱であったと推定される症例が確認されたため, 報告する。

 

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1972~2022年度の感染症流行予測調査事業の風疹抗体価のデータを用いた風しん含有ワクチン接種スケジュールとの抗体保有状況の関連性の比較

(IASR Vol. 45 p65-68: 2024年4月号)
 

背景: これまで日本では, 風しん含有ワクチンの接種は1977年から定期接種ワクチンとして利用され, 対象年齢の変更や接種回数の追加等の複数回の接種スケジュールの変更と, 第3期〔2008年4月1日~2013年3月31日まで中学校1年生相当年齢に対して麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の接種を提供〕, 第4期(2008年4月1日~2013年3月31日まで高校3年生相当年齢に対してMRワクチンの接種を提供)接種等の追加的対策が行われてきた1)。しかしながら, その後も2012~2013年にかけて16,000例を超える流行や, 2018~2019年に5,000例を超える流行が確認されている。これらの流行では, 患者の主体は成人で, しかも患者は男性が女性に比べて約4倍多く報告されていた2)。特に風しん含有ワクチンの接種機会が女性にのみ提供された世代では, 患者報告数は8.4倍(2013年)~9倍(2019年), 男性の方が多かった。そのため風しん含有ワクチンの接種機会が一度も提供されてこなかった昭和37年4月2日~昭和54年4月1日(1962年4月2日~1979年4月1日)に出生した男性集団に対して2019年度から第5期接種対象者として接種機会の提供が行われている。しかしながら, 接種機会が提供されているにもかかわらずワクチン接種スケジュールの移行期にあたる一部の男性年齢集団で想定されるより患者報告数が多く報告されている(図1)。

 

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Kudoa hexapunctataが原因と疑われる食中毒事例の発生―福島市

(IASR Vol. 45 p68-69: 2024年4月号)
 

Kudoaは魚の筋肉に寄生する粘液胞子虫であり, その一種であるKudoa septempunctataK. septempunctata)が寄生したヒラメを生で喫食した際には, 食後数時間で一過性の嘔吐や下痢を主症状とする食中毒が起こることが知られている。同様にKudoaの一種であるKudoa hexapunctataK. hexapunctata)は, 生鮮魚介類の有症苦情事例において, 残品のマグロから検出されており, また, ヒト結腸由来Caco-2細胞に対して毒性を示すことが報告されているため, 食中毒との関連性が示唆されている1)。今般, 福島市において, K. hexapunctataが原因と疑われ, 患者数が100名を超える大規模な食中毒が発生したので, その概要を報告する。

 

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小児感染症診療ネットワークで探知したマクロライド耐性マイコプラズマ重症肺炎の症例集積

(IASR Vol. 45 p69-70: 2024年4月号)
 

新興呼吸器感染症はパンデミックをもたらす可能性がある。そのため, 病原体診断によらずに探知すべく, 重症急性呼吸器感染症(SARI)という症候群サーベイランスを運用している国も多い。日本では感染症法第14条に基づく疑似症サーベイランスが, その役割を目的として運用されている1)。しかし, 本サーベイランスは, 原則として自治体によって定められた疑似症定点からの報告であり, さらに日常的な検査診断で病原体が明らかとなった感染症は対象とならない。つまり, 既知の急性感染症の異常な経過や集積は探知できない。そのような事例については, 主に臨床医のネットワークで情報交換がなされることも少なくない。

国立感染症研究所 実地疫学研究センター
感染症疫学センター
2024年4月15日現在
(掲載日:2024年4月24日)

薬剤耐性緑膿菌感染症は、広域β-ラクタム剤、アミノ配糖体、フルオロキノロンの 3 系統の抗菌薬に対して耐性を示す緑膿菌(Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa: MDRP)による感染症である。薬剤耐性緑膿菌感染症は、1999年4月に施行された感染症法では四類定点対象把握疾患に、また、2003年11月の感染症法の改正では五類定点把握対象疾患となり、現在、全国約500カ所の基幹定点医療機関(都道府県が指定した病床数300以上の内科又は外科を標榜する病院)の医師が薬剤耐性緑膿菌感染症と診断した場合、月単位で届出ることが義務付けられている。

薬剤耐性緑膿菌感染症の届出対象は、症状や所見から薬剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、届出基準に規定された検査材料、検査により薬剤耐性緑膿菌感染症と診断された患者であり、臨床症状を示さず薬剤耐性緑膿菌を保菌しているだけの者は届出の対象外となっている(届出基準、届出票についてはhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-42-01.html 参照)。なお、感染症法に基づく届出の基準として示されたMDRPの判定基準値は、病院で用いられている判定基準値と異なることがある(文末参考)。

国立感染症研究所 実地疫学研究センター
感染症疫学センター
2024年4月19日現在
(掲載日:2024年4月24日)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA)感染症は、1999年4月に施行された感染症法では四類定点把握対象疾患に、また、2003年11月の感染症法の改正では五類定点把握対象疾患となり、現在、全国約500の基幹定点医療機関(都道府県が指定した病床数300以上の内科又は外科を標榜する病院)において医師がMRSA感染症と診断した場合、月単位で届出ることが義務付けられている。

MRSA感染症の届出対象は症状や所見からMRSA感染症が疑われ、届出基準に規定された検査材料、検査によりMRSA感染症と診断された患者であり、臨床症状を示さず、MRSAを保菌しているだけの者は届出の対象外となっている(届出基準、届出票についてはhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-41-01.html 参照)。なお、感染症法に基づく届出の基準として示されたMRSAの判定基準値は、病院で用いられている判定基準値と異なることがある(文末参考)。

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