日本放線菌学会細則
平成23年11月18日改定
第1章 会員の義務および権利
第 1条 正会員、学生会員、外国会員、賛助会(賛助会員に準ずる特別会員を含む)は、毎年3月末日までに次に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 5,000円
(2) 学生会員
3,000円
(3) 賛助会員 20,000円(1口)
第 2条 会員は、日本放線菌学会誌(ACTINOMYCETOLOGICA)の無料配布および本会の刊行する学術図書、資料などの無料または有料の配布を受けることができる。
第 3条 会員は、総会、年次学術大会、講演会、研究談話会、技術講習会等の本会が開催する行事に無料または有料で参加できる。
第 4条 賛助会員は、1名の代表者を本会に届け出て、上記の第2条、第3条の会員の権利を享受することができる。
第 5条 名誉会員は、会費納入を必要としない。
第 6条 特別会員は、賛助会員に準ずる団体を除き、会費納入を必要としない。
第2章 役員、評議員および委員の選出
第 7条 理事の選出は、つぎの方法による。
(1) 理事会は任期最終年度の4月末までに、理事の中から選挙管理委員3名を選任し、選挙管理委員会を構成する。選挙管理委員会は理事の選挙に関する事務を行う。
(2) 選挙人および被選挙人は正会員とする。但し、2期重任中の理事は被選挙人から除く。
(3) 選挙管理委員会(第30条)は、書面または会誌により、期日および方法を当該年度の6月末までに明示して、理事候補の推薦および立候補を求める。候補者の推薦は、推薦者(正会員)の名を記して正会員1名を推薦するものとする。
(4) 理事候補者が定数を越えた場合、選挙管理委員会は、書面または会誌により理事候補者名簿、投票期日および投票方法を公示して、郵送で無記名投票を求める。
(5) 選挙管理委員会は得票数順で当選者を決定する。選挙管理委員会は、その結果を会長に報告し、任務を終える。
(6) 理事候補者が定数を越えなかった場合は、候補者名簿等の公示および投票を省略して全候補者を新理事として決定できる。但し、会長は新理事を招集して新会長の互選を委嘱する。互選された新会長は不足数の新理事を指名・決定できる。
(7) 会長は3月末日付で新理事委嘱状を発送し、それをもって新理事会が発足する。
(8) 会長はこれらの結果を総会で報告する。
第 8条 監事は、評議員会が理事を除く正会員の中から選任し、会長が委嘱する。
第 9条 評議員は、理事会において会員の中の有資格者の中から選任し、会長が委嘱する。
第10条 専門委員は、各委員会を分掌する理事が候補者を選考し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第3章 会議
第11条 総会は、原則として年1回大会時に開催し、次の事項を議決する。
(1) 事業報告および収支決算に関する事項
(2) 事業計画および収支予算に関する事項
(3) その他本学会の会務に関して理事会が必要と認めるもの
第12条 理事会は、原則として年4回(4月、7月、10月、1月)開催し、事業計画、予算、財政、その他の会務上の諸問題および細則について検討・対処する。
第13条 評議員会は、会長の要請に応じて、監事の選考、財政、募金、国際交流、会員の増加、倫理上の問題などについて検討・答申する。
第14条 総会、理事会および評議員会の議事については議事録を作成し、議長と出席者代表1名が署名の上、事務局に保管する。
第15条 本会の運営上重要と判断される総会、理事会および評議員会の議事に関しては、会誌などを通じて会員に広報する。
第4章 会務の分担
第16条 会長は以下の会務を行う。
(1) 年次総会および理事会を招集し、議長を務める。
(2) 授賞式において学会賞、功績功労賞、浜田賞(研究奨励賞)の授賞を行う。
(3) 評議員、監事および専門委員、特別委員の委嘱を行う。
(4) 評議委員会への諮問を行う。
(5) 本会を代表して国際交流に当たる。
第17条 会長は,会長会務補佐のため理事が分掌する国際交流委員会および広報委員会を設置し,専門委員を置くことができる。
(1) 国際交流委員会は,IUMSの放線菌小委員会、ISBAなどの関連国際会議の他、アジア、米国、欧州などの関連組織との情報交換を行い、必要に応じて会誌等を通じて会員に報告する。
(2) 広報委員会は、学術および技術集会などの本会が行う事業に関する情報を会員および関連諸学会へ連絡するとともに一般にも広く知らせる。
第18条 副会長は、学術会議を担当する。また、総会において事業報告および事業計画の説明を行う。
第19条 事務局長は、事務局会務を統括する。総会、理事会および評議員会の議事録を作成し、重要な件は会誌等を通じて会員に報告する。
第20条 監事は、本会の資産及び決算報告の監査を各会計年度が終了後1ケ月以内に行い、その結果を年次総会において報告する。
第21条 本会会務の遂行のため、事務局および次の専門委員会を置き、理事が分掌する。
(1) 学術企画部門委員会
(2) 学会誌部門委員会
(3) 分類部門委員会
(4) その他理事会が必要と認めた委員会
第22条 本会に次の特別委員会を置き、理事が分掌する。
(1) 授賞選考委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) その他理事会が必要と認めた委員会
第5章 事務局
第23条 今期の本会事務局は、北里大学北里生命科学研究所(東京都港区白金5-9-1)内とする。但し、会員管理および会費納入等理事会が認めた業務の遂行は、契約に基づき、株式会社毎日学術フォーラム(東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル2F 東コア)に依頼する。
第24条 本会の公印として、以下に示す学会印と会長印をおく。公印は事務局が保管する。
第25条 事務局会務遂行のため、庶務、財務および大会については理事が分掌し、補佐のため専門委員を置くことができる。
(1) 庶務委員会は、理事会および評議員会の開催通知、理事会書記、株式会社毎日学術フォーラムの協力による会員異動の把握、雑務および庶務経理を担当する。
(2) 財務委員会は、株式会社毎日学術フォーラムの協力を得て、本会の財政を全体的に把握し、決算および予算案を作成する。財務担当理事は、会計年度終了後1ケ月以内に監事による決算の監査を受け、予算案とともに理事会の議を経て総会において承認を求める。
(3) 大会委員会は,大会開催要領を把握し、大会長と緊密に連絡をとりつつ、大会の準備と運営を補佐するために以下のことを分担する。大会案内および演題募集要領の作成(学会誌掲載)、関連学会への案内掲載要請、大会ポスターの送付、講演要旨の収集と要旨集の作成、大会概要・プログラム(学会誌掲載)の作成など。
第6章 専門委員会
第26条 学術企画部門委員会は、理事が分掌する。
(1) 講演会、研究談話会、シンポジウム、技術講習会および図書出版を企画し、理事会の承認を得て実行に当たる。
(2) 該委員会は、担当理事2名(1名は委員長)を含め部門委員15名以内で構成する。
(3) 該委員会には、必要に応じて助言や補助を中心としたアドバイザー(委員長が委嘱)若干名をおくことができる。
第27条 学会誌部門委員会は、理事が分掌する企画委員会、審査委員会、資料委員会および編集委員会から構成される。
(1) 企画委員会は、日本放線菌学会誌(ACTINOMYCETOLOGICA)の内容について検討し、方針を作成する。また、審査員候補および諮問委員会候補の選考を行い、理事会の承認を求める。
(2) 審査委員会は、編集企画委員会分掌理事が分掌する。審査委員は、別に定める審査規定に従い、学会誌に投稿された論文の審査を行う。
(3) 諮問委員会は、学会誌部門担当理事の要請に応じて意見具申を行う。諮問委員は、放線菌ならびに関連分野において深い知識と経験を有する国内外の研究者の中から、選考する。
(4) 資料委員会は、放線菌に関する文献の検索、編集を行い、学会誌に掲載する。
(5) 編集委員会は、学会誌の編集を行う。
第28条 分類部門委員会は、菌株基準委員会およびISP菌株チェック委員会から構成される。
(1) 菌株基準委員会は、学会誌や特許等において放線菌性状の記載に最小限必要な項目に関する規定の検討・設定および改定作業を行う。また、IJSB等に発表された新属、新種などについて学会誌を通じて会員に紹介する。
(2) ISP菌株チェック委員会は、(財)発酵研究所と協力して ISP菌株の性状を定期的にチェックし、その結果を会誌などを通じて報告する。また、(財)発酵研究所が分譲する ISP菌株の性状について責任を分担する。 ISPチェック委員は、専門的知識と技術をもつ会員の中から選出する。
第7章 特別委員会
第29条 授賞選考委員会は、日本放線菌学会賞、日本放線菌学会功績功労賞および日本放線菌学会浜田賞の候補者の選考を行い、会長に報告する。授賞選考委員は、理事会において正会員の中から3名以上選出し、会長が委嘱する。選考委員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。
第30条 選挙管理委員会は、細則第 7条の規定に従い、理事選挙を実施し、その結果を会長に報告する。選挙管理委員は、理事会において任期最終年度の4月末までに選任される3名をもって構成される。
第31条 その他の特別委員会
(1) 会則改定の必要が生じた場合、理事会は会則改定委員会を設置し、分掌理事を決める。会則改定委員会は、改定の原案を作成する。
(2) 理事会は必要に応じてその他の特別委員会を設置できる。
第8章 研究および業績の表彰
第32条 本会に日本放線菌学会賞、日本放線学会功績功労賞および日本放線菌学会浜田賞(研究奨励賞)を設ける。(過去の受賞者)
(1) 日本放線菌学会賞、日本放線菌学会功績功労賞および日本放線菌学会浜田賞は、原則として日本放線菌学会誌(ACTINOMYCETOLOGICA)またはTHE JOURNAL OF ANTIBIOTICSに発表したことのある本会会員に授与する。
(2) 日本放線菌学会賞は、放線菌研究の分野で、学術上または産業上、特に優秀な研究業績を納めた会員に授与する。日本放線菌学会賞の受賞者には、賞状等を贈る。
(3) 日本放線菌学会功績功労賞は、放線菌研究および本会の発展に多大な功績功労のあった会員に授与する。日本放線菌学会功績功労賞の受賞者には、賞状等を贈る。
(4) 日本放線菌学会浜田賞は、当該年度4月1日において満40才以下の会員の中で、放線菌研究の進歩に寄与するすぐれた研究をなし、なお将来の発展を期待し得る会員に授与する。日本放線菌学会浜田賞の受賞者には、賞状等を贈る。
(5) 日本放線菌学会賞および日本放線菌学会功績功労賞候補者は、所定の書式に従った推薦書により、理事、評議員、監事および理事評議員監事経験者が推薦できる。日本放線菌学会浜田賞候補者は、所定の書式に従った推薦書により、正会員が推薦できる。
(6) 日本放線菌学会賞、日本放線菌学会功績功労賞および日本放線菌学会浜田賞候補者は、授賞選考委員会が、推薦候補者の中から選考し、会長に報告する。
(7) 会長は、授賞選考委員会の選考報告を理事会にはかり、その可否を問う。
(8) 授賞式は原則として総会において行う。
(9) 受賞者は本会の主催する学術集会並びに学会誌においてその業績内容を報告することを原則とする。
(10) 賞に要する費用は、本会の経費および寄付金をもって当てる。
第9章 集会
第33条 年次学術大会は、当該年次大会長が主宰する。大会長は、理事会が前年度年次大会までに正会員および名誉会員の中から選任し、会長が委嘱する。その任期は、当該年次学術大会に至る1年とする。大会長は、その任期中に開催される理事会に出席し、準備状況や意見を述べることができる。大会の準備・運営に当たっては、実行委員会を組織し、大会担当理事(第25条)の協力を得ることができる。
第34条 年次学術大会の一般講演の演者は、会員であることを要する。
第35条 講演会、研究談話会、シンポジウムおよび技術講習会の開催は、学術企画部門が企画・担当する。
第36条 国際会議など特別な集会の開催については理事会が対応する。
第10章 学会誌
第37条 日本放線菌学会誌(ACTINOMYCETOLOGICA)は、原則として年2回刊行する。国内版と国際版の2種を作成する。国内版には事務局の所在を明示する。
第38条 学会誌の投稿規定は、別に定め、学会誌に掲載する。
第39条 投稿規定の変更は、学会誌部門において検討し、理事会の議を経て決定する。
第40条 第四種郵便物の規定により、学会誌には所定の奥付を毎号掲載する。また、表紙のデザインを変更する場合は、学会誌部門において検討し、理事会の承認を得る。
第41条 文部省科学研究費補助の規定により,学会誌に英文で補助に関する記述を入れる。
第42条 日本学術会議の規定により、学会誌には「日本学術会議便り」を毎号掲載する。
第43条 学会誌の寄贈は、理事会の承認を得て行う。
第11章 附則
第44条 この細則は、平成5年7月1日に発効し、平成8年6月20日、平成12年1月14日、平成14年5月30日、平成17年2月1日、平成18年4月28日、平成20年5月20日、および平成23年11月18日に改定した。
第45条 必要に応じて細則に関する内規を定めることができる。