国立感染症研究所

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<通知>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(施行通知)

(IASR Vol. 34 p. 110-111: 2013年4月号)

 

               健発0222第2号
               平成25年2月22日
   都道府県知事
各 政令市市長  殿
   特別区区長
              厚生労働省健康局長
 
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第38号。以下「改正政令」という。)が本日公布され、公布の日から起算して10日を経過した日(平成25年3月4日)から施行されるところであるが、その改正の概要等は下記のとおりであり、貴職におかれては、内容を十分御了知の上、関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

1 政令の概要
(1) 四類感染症の指定
        重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)を四類感染症に指定すること。(第1条関係)

(2) 三種病原体等の指定
        フレボウイルス属SFTSウイルスを三種病原体等に指定すること。(第2条関係)

2 施行期日
  平成25年3月4日

3 感染症発生動向調査事業
      感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添(新旧表)(略)のとおり改める。

  この実施要綱の改正は、平成25年3月4日から施行する。

 

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