レストンエボラウイルスに関するリスクアセスメント

国立感染症研究所

2017年6月8日現在)

・要旨

レストンエボラウイルスは、フィロウイルス科エボラウイルス属の5つの亜属の一つである。エボラウイルス属の他の亜属(ザイール、スーダン、ブンディブギョおよびタイフォレストエボラウイルス)と異なり、本ウイルスはアフリカ地域外に分布し、フィリピンの動物(サル、ブタ)から本ウイルスが分離されている。また、中国ではこのウイルスの遺伝子がブタなどから検出されている。

1989年以降、合計15例のヒト感染例(実際にウイルスが分離、または遺伝子が増幅された例はない)が報告(米国から4例、フィリピンから11例)されているが、これまで症状を呈した例はない。本ウイルスはヒト以外の霊長類(以下、サルとする)に病原性を示すことが確認されている。15例の感染者は、サル検疫施設の検疫業務従事者、養豚施設や食肉処理施設での感染が疑われる症例であった。米国における症例はフィリピンから輸入したサルの検疫施設の従事者であった。

これまでの研究から本ウイルスの自然宿主はコウモリであると考えられている。サルやブタがコウモリから(直接もしくは間接的に)レストンエボラウイルスに感染し、ヒトはその感染したサルやブタから感染したと考えられている。

本ウイルスによるヒトの感染症は、他のエボラウイルス属ウイルスが原因となる場合と同様に、感染症法の「エボラ出血熱」として全数届出対象である。また、同法ではサルの本ウイルス感染症についても規定され、診断した獣医師はサルのエボラ出血熱として管轄保健所に届け出なければならない。

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