国立感染症研究所

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<通知>「先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について(情報提供及び依頼)」の一部改正について

(IASR Vol. 34 p. 90: 2013年4月号)

 

健感発0226第1号
               平成25年2月26日
    都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長殿
    特別区
        厚生労働省健康局結核感染症課長
 

昨年からの風しん患者の増加に対する対策については、「風しん患者の地域的な増加について」(平成24年5月25日付事務連絡)、「風しん対策の更なる徹底について」(平成24年7月19日付健感発0719第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)及び「先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について」(平成25年1月29日付健感発0129第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において、その対策をお願いしているところです。

平成25年の風しん報告数は第7週までに745例となり(2月20日時点)、平成24年の同時期と比較し、約20倍となっており、特に、関東地方において報告数が急増しています。

つきましては、先般の「先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について」(平成25年1月29日付健感発0129第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を別添のとおり変更し、妊婦の夫、子どもその他の同居家族への周知の強化を図ることと致しました。

貴職におかれては、引き続き、風しんに対する一層の対策の徹底をお願いします。

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