衛食第146号
平成8年6月6日
都道府県
各 政令市 衛生主管部(局)長殿
特別区
厚生省生活衛生局食品保健課長
食中毒事故の発生防止については、平素から御尽力をいただいているところで
あるが、本年の食中毒発生状況をみると、既にサルモネラ菌を病因物質とする食
中毒事故において死者2名、また本年5月28日には岡山において発生した病原性
大腸菌O157を病因物質とする食中毒事故において死者2名が発生し、現時点で計4
名の死者を数えているところであり、例年になく細菌性食中毒による死者数が多
い。また、例年の傾向からみると、これから夏期に向けて食中毒による事故が増
加することが予想される。
ついては、食品関係営業施設等の監視指導を徹底し,食中毒事故発生の防止に
万全を期するようお願いする。
病原性大腸菌O157による食中毒防止の徹底について
衛食第151号
平成8年6月12日
都道府県
各 政令市 衛生主管部(局)長殿
特別区
厚生省生活衛生局食品保健課長
食中毒事故発生防止については、平成8年6月6日付け当職通知(衛食第146号)
「食中毒発生防止の徹底について」において対策に万全を期するようお願いした
ところであるが、その後、岡山県に引き続き、広島県においても病原性大腸菌
O157による食中毒事故が発生する事態となったところである。
当該事故については、現在、二次感染の防止および発生事故の原因究明等が行
われているところであるが、貴職におかれても、事態の重要性にかんがみ、下記
の事項に留意の上、病原性大腸菌O157による食中毒防止の徹底につき万全を期す
るようよろしくお願いする。
記
1.病原性大腸菌O157の症状、感染防止策、治療法は別添のとおりであること。
2.病原性大腸菌O157による食中毒事故については、過去においては、学校給食等
集団給食施設が関係する例が見られることから、貴管下関係施設における衛生管
理についての監視指導に努められたいこと。
3.病原性大腸菌O157による食中毒患者については、死亡事例が見られることより、
万一病原性大腸菌O157による食中毒事故が発生した場合には、患者への対応につ
いて万全を期すとともに、十分な二次感染防止策を講じられたいこと。
4.食中毒事故の発生の報告、連絡は、昭和39年7月13日付け環境衛生局長通知
(環発第214号)に基づき行われているところであるが、万一、病原性大腸菌O157
が疑われる食中毒が発生した場合には、当職あて電話等により連絡するとともに、
貴管下関係部局等との連絡についても十分密にされたいこと。
食中毒事故防止の徹底について
事務連絡
平成8年6月19日
各 関係県・市食品衛生主管部(局)殿
厚生省生活衛生局食品保健課
食中毒事故発生防止については、「食中毒発生防止の徹底について」(平成8
年6月6日衛食第146号)において対策に万全を期するようお願いし、さらに、病
原性大腸菌O157による事故が続発し、その対応等について「病原性大腸菌O157
による食中毒に対する今後の対応について」(平成8年6月12日衛食第155号)に
より、二次感染防止等についてお願いしたが、これまで、岡山県を始めとして
6件の事故が発生し、いまだその原因が判明していない。食中毒の適切な予防対
策を講じるために、病因物質および事故の原因を特定することが急務になってい
る。
ついては、下記の事項に留意の上、事故の拡大防止および原因究明に万全を期
すようお願いする。
記
1.食中毒事故の原因究明には、原因食品の疫学的調査が重要であるので十分に行
うこと。
2.原因究明にあたっては、食品の流通経路について次により実施すること。
(1)製造または加工された食品については、製造所または加工所までの流通経路。
(2)上記(1)以外の食材料については、その食材料についてでき得れぱ生産者まで
の流通経路。
3.流通経路の調査結呆について、当職あて速やかに報告されたいこと。
病原性大腸菌O157の検体提供依頼について
衛食第160号
平成8年6月19日
各地方衛生研究所長殿
厚生省生活衛生局食品保健課長
食品保健行政の推進については、日頃より種々御配慮を煩わしているところで
すが、本年の5月下旬より続発している病原性大腸菌O157による食中毒事例の原
因究明等に資するため、国立予防衛生研究所を中心として、病原性大腸菌O157の
DNA解析(種々のDNAフィンガープリント法)を実施することと致しました。
つきましては、病原性大腸菌O157を原因菌とする健康被害事例(食中毒事例と
して取り扱われた場合に限らない。)に係る検体について、下記により提供方よ
ろしくお願い致します。血中の抗体価を調査するため、可能であれば、当該検体
由来の患者の血清もあわせて提供願います。
なお、当該検体が貴研究所以外の医療施設等において保存されている場合にあ
っても、当該検体の提供方依頼され、入手に努めるようお願い致します。
記
1.種類 糞便等より分離された菌株
2.数量 1発生あたり患者別に5株程度
3.搬送方法 バイオハザードの規定に準じること
4.送付先 〒162東京都新宿区戸山1-23-1
国立予防衛生研究所
細菌部 渡邊治雄部長
TEL03-5285-1111(代)
5.連絡先 厚生省生活衛生局食品保健課
監視係
TEL03-3503-1711(内)2450
(担当中山、江島)
6.その他 個々の検体に由来する息者の情報(発症日、性別、年齢、症状等)
についても、国立予防衛生研究所・渡邊細菌部長あてあわせてご連絡下さい。