1 研究所の組織に関する情報
(1)研究所の目的、業務の概要及び国の施策との関係
@ 研究所の目的
研究所は、
ア 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究、
イ 国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等
を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としています(独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成11年法律第180号。以下「個別法」といいます。)第3条)。
A 業務の概要及び国の施策との関係
T 業務の概要
@ 研究所は、個別法第3条の目的を達成するため、次の業務を行います(個別法第11条第1項)。
ア 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究
イ 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究
ウ 食品についての栄養生理学上の試験
エ 前3号に掲げる業務に附帯する業務
A また、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、次の業務を行います(個別法第11条第2項)。
ア 第10条第2項の規定に基づく、国民健康・栄養調査の実施に関する事務
イ 第26条第3項(第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく、第26条第1項の規定による許可又は第29条第1項の規定による承認を行うについて必要な試験
ウ 第27条第5項(第29条第2項、第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験
U 国の施策との関係
国が行う施策の企画立案及び国が作成した施策の遂行に当たって、協力・支援等を行うため、上記の業務を行っています。上記に記載している以外の具体例として、@厚生労働省が、「栄養所要量(食事摂取基準値)」を作成するに当たって必要なデータ等を得るための調査研究、A「健康日本21」地方計画策定のために都道府県等が行う栄養調査等に対する技術的支援等の業務等があります。
(2)研究所の組織の概要(研究所の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
@ 研究所の組織の概要
A 研究所の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数
T 役員数
理事長 1名
理 事 1名
監 事 2名(非常勤)
U 氏名、役職、任期及び経歴
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役 職 |
氏 名 |
任 期 |
経 歴 |
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理事長 理 事 監 事 監 事 |
渡 邊 昌 芝 池 伸 彰 小早川 髟q 横 山 明 |
4 年 2 年 2 年 2 年 |
元 国立がんセンター研究所 がん情報研究部長 前 東京農業大学応用生物科学部 栄養科学科教授 元 東海北陸厚生局長 元 厚生省生活衛生局 食品保健課健康食品対策室長 現 東京女子医科大学 国際環境・熱帯医学教室主任教授 現 横山会計事務所所長 |
1)「経歴」欄は、役員就任前に、国家公務員であった者については、最終の役職(前職)を記載している。
2)監事については、非常勤であることから、「経歴」欄は、1)のほか、現在就任している主な役職を記載している。
V 職員数 47名
(3)研究所の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
@ 役員に対する報酬の支給の基準
T 役員報酬の種類
@ 常勤役員
俸給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当
A 非常勤役員
非常勤役員手当
U 俸給
@ 理事長
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」といいます。)の指定職俸給表第4号俸相当額の範囲内において、別に定める額とする。
※現在、指定職俸給表第4号俸相当額を支給
A 理事
一般職給与法の指定職俸給表第3号俸相当額の範囲内にお
いて、別に定める額とする。
ただし、非常勤の理事の非常勤役員手当の月額は、毎年度予
算の範囲内で別に定める額とする。
※現在、理事(1名)は常勤であり、指定職俸給表第3号俸相当額を支給
B 監事
一般職給与法の指定職俸給表第1号俸相当額の範囲内にお
いて、別に定める額とする。
ただし、非常勤の監事の非常勤役員手当の月額は、毎年度予
算の範囲内で別に定める額とする。
※現在、監事(2名)は非常勤であり、月額、103,800円を支給
V 地域手当
一般職給与法の規定に準じて支給する。
W 通勤手当
一般職給与法の規定に準じて支給する。
X 期末特別手当
役員が、基準日現在に受けるべき俸給及び特別調整手当の月額並びに俸給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに俸給の俸給及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法に定める支給割合を乗じて得た額とする。
ただし、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
A 役員に対する退職手当の支給の基準
※独立行政法人国立健康・栄養研究所役員退職手当支給規程(要旨)
T 退職手当の支給事由
役員が退職し、解任され、又は死亡したときに支給する(非常勤の役員を除く。)。
U 退職手当の支給制限
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第23条第2項第2号の規定により解任されたときは、支給しない。
V 退職手当の額
@ 在職期間1月につき、退職等の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に厚生労働省独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。役職を異にした場合は、異なる役職ごとの在職期間1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。
A 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き在職する役員が基準日以降に退職した場合における退職手当の額は、@にかかわらず、基準日の前日における俸給月額に任命された日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の36を乗じて得た額と当該退職の日における俸給月額に基準日から退職した日までの在職期間1月につき100分の28を乗じて得た額の合計額とする。
W 在職期間の計算方法
任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1
X 再任等の取扱い
任期の満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
Y 退職手当の支給方法
本人に支給する。本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
B 職員に対する給与の支給の基準
○ 給与の種類
@ 俸給
俸給は月額制とし、職務の複雑困難及び責任の度に基づき、かつ勤務の強度、勤務環境その他の勤務条件を考慮して、俸給表(事務職及び研究職俸給表)において定める級及び号俸 により決定する。
A 扶養手当
B 地域手当
俸給、扶養手当及び俸給の特別調整額の月額の合計額に、100分の13を乗じて得た額を支給する。
C 俸給の特別調整額
管理又は監督の地位にある職員に対して、支給する。
D 住居手当
E 超過勤務手当
F 休日給
G 管理職員特別勤務手当
H 期末手当
基準日の6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員並びに基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員に対し、一般職給与法に準じて計算した額を支給する。
I 勤勉手当
基準日の6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員並びに基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員に対し、一般職給与法に準じて計算した額を支給する。
この場合の支給割合は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じたものとする。
I@ 通勤手当
C 職員に対する退職手当の支給の基準
職員に対する退職手当に関しては、独立行政法人国立健康・栄養研究所職員退職手当規程(平成18年3月31日規程第52号)の定めるところによる(独立行政法人国立健康・栄養研究所職員給与規程第35条)。